配偶者ビザを自分で申請する場合のデメリット

文責:所長 弁護士 武田彰弘

最終更新日:2025年08月15日

 国際結婚をして日本で一緒に暮らすには、「日本人の配偶者等」の在留資格、いわゆる配偶者ビザを取得する必要があります。

 この配偶者ビザは、日本で長期的に生活するための在留資格の中でも比較的取りやすいといわれ、また、他の就労系のビザと異なり業種や勤務先に制限がないため、日本での幅広い活動が可能になり、多くの外国人が申請を希望する在留資格の一つです。

 しかし、自分自身で手続きする場合には見落としがちな注意点や落とし穴も多く、結果として不許可になるケースも少なくないため、特に注意が必要です。

1 よくあるミスと自分で申請するデメリット

⑴ 必要書類が不十分

 市役所や区役所などで発行される書類の有効期限、種類、翻訳の内容などに不備があり、不受理や追加提出、場合によっては不許可になることがあります。

⑵ 記入ミスや説明不足

 質問書や理由書に記入ミスや説明不足が生じてしまい、結婚の真実性や経済的独立性に疑念を持たれてしまうことがあります。

⑶ 入管からの問い合わせに対応できない

 追加資料や事情説明を求められたときに、適切な対応ができず、不許可になるケースもみられます。

⑷ 再申請の難易度が上がってしまうことも

 一度不許可になると、入管側にマイナスの印象が残り、再申請の難易度が上がるリスクがあります。

2 取次資格者のサポートを活用しましょう

 在留資格の申請は、シンプルに見えても、実際には収集するべき書類が多岐にわたり、また、ケースによっては入国管理局に対する丁寧な説明が必要になることがあります。

 資料の不足や記載のミスで不許可になってしまったり、許可までに余計な時間がかかったりしてしまうと、思い描いていた生活設計が狂ってしまうこともあります。

 自分で申請するリスクを避け、少しでもビザ取得の確率を高めたいとお考えの場合には、配偶者ビザの申請業務の取り扱いに注力している取次資格者に相談することを強くおすすめします。

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